山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 未成年後見人について
投稿日: 2008/02/12(Tue) 14:32
投稿者山本安志

>  離婚し、子供(4歳)の親権は私にあり、戸籍は元夫のままです。万
> 一、親権者が死亡した場合の、子供の養育及び財産管理が心配な為、自
> 筆遺言書の作成を考えています。そこで、下記の質問があります。<
> br>
> 1,自筆遺言書で未成年後見人を祖母に指定出来ます
> か?仮に、元夫が親権者変更の申立を行った場合、どちらが有効となる
> のでしょうか?

問題は、子供が、健康で元気に育っているかです。
未成年後見がはじまって、このような状態であれば、
親権者の変更は認められないでしょう。
通常にやっていれば、心配ないと思います。
>
> 2,未成年後見監督人の指定は特
> に必要ないでしょうか?しかし、後見人である祖母が高齢となり財産管
> 理が困難となることも、長い年月を考えれば起こり得るかもしれません
> 。
特に指定は必要ないとは思いますが、心配なら、同時に
指定しておくとよいでしょう。
>
> 3,相続人は子供一人の為、遺言書に財産の記
> 載はなくても問題ないでしょうか?それとも、『一切の財産を○○に相
> 続させる』と記載した方が良いのでしょうか?

特に、遺言書を作る必要はないでしょう。
>
> &l
> t;br>4,また上記とは別の質問ですが、万一子供が死亡した場合、
> 子供名義の預貯金の相続は、親権者のみなのでしょうか?元夫も相続人
> となりますか?
子供名義の預金が子供のものであるなら、
別れた元夫にも相続権があります。
単に、あなたの預金を子供名義にして
あるなら、あなたの預金で、相続は発生しません。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー