タイトル | : 元旦那が再婚した場合の養育費について |
投稿日 | : 2008/02/23(Sat) 19:56 |
投稿者 | : フラフープ |
現在、養育費増額の調停をしておりますが、元旦那が「再婚するから
増額は難しいと言っている」と調停員に聞きました。
元旦那に新しい子供ができるまでは増額できますよね?
また、現在行っている養育費増額の調停中に
元旦那が減額の主張をした場合、減額となってりまうことも
あり得るのですか?
その場合、元旦那が減額の申し立てをする必要がありますよね?
それと、元旦那は就職してまだ半年ぐらいだそうです。
H19年度の源泉徴収ではなく、給料明細を提出してほしいと
調停員にお願いしても大丈夫でしょうか?
お忙しい中申し訳ございませんが、教えてください。
よろしくお願いします。