可能かと思います。ただ、状況をみて行動されたほうがよいでしょう。再婚したてで、親権の変更を申立をし、相手の感情を傷つける可能性はあります。監護者であれば、それほど問題がないので、その指定を取るという方法もあります。子供は小さい場合は、親権者でなければ、できないことも少ないかと思います。相続放棄で、マイナスはありません。
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