既に分けたので、遺産とはいえません。但し、特別受益にはなります。この生前贈与分を遺産に加え、相続分で分割し、分割された遺産から、生前にもらった分を差し引くということになります。従って、お母さんの遺産を結果的には3分の1にすることになります。
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