山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: ご参考までに
投稿日: 2008/03/30(Sun) 15:12
投稿者まだ妻ですが。

>
> > 主人とは、離婚をする方向で昨年 離婚調停を私から申し立てをしましたが不成立で終了しました。
> > 主人は不貞を認めてますが、慰謝料を払う意志はなく 養育費も月に1万円しか払えないと言っております。
>
> 慰謝料を払う意思が夫にあろうがなかろうが離婚裁判で夫が有責配偶者ということになって慰謝料額が決定すれば(不倫を立証しなくてはいけないです、夫が裁判のなかで不倫を認めるとは限りません)、その判決文を元に強制執行できます(銀行口座や給与差し押さえできます)。
> 慰謝料を払う意思があれば調停などの話合いでも払ってもらえます。養育費は算定表を元に決められるので夫の意思は調停で決定しない限り気にしなくてもいいと思います。
> ちなみに私の夫の年収は2500万円で子供一人で婚費は審判で月額49万円です。弁護士には頼まず自分で勉強しました。
> 弁護士の見通しは10人ほど相談に行ったけど全員が月額25〜30万円とのアドバイスでしたよ。
>
> >
> > 離婚調停と同時に婚費の調停を申し立て、審判に移行になり確定がでました。
> > 婚費の支払いはありますが、不足金に対しては支払いはしないと
> > 家裁に激怒して電話をしたそうです。
>
> 不足金とは審判で決まった額の未払い部分ですか?それとも審判で決まった以外の何かの費用のことですか?いずれにしろ、審判や判決で決まった額以外は、払ってもらえる権利(債務)は夫にありません。払えといえる権利(債権)があるなら(審判や判決で決まった額、あるいは夫が貴方に払う、返すと約束したことが立証できる契約書等)、夫の支払う意思とは無関係に強制執行できます。会社を辞めたら銀行口座を差し押さえるしかないですが、退職金や給与の支払いが月遅れで夫に入るはずです。
> >
> > 主人から、給料を差押えしたら会社を辞めると脅かされ
> > 何も出来ない状態です。
> > 主人が会社を辞めれば、住んでる家のローンも払えなくなり
> > 私と子供は路頭に迷う事になります。
>
> その前に夫が金融機関のブラックリストにのるし、名義が夫なら、次の愛人との再婚後に住宅ローンを組めなくなるので、支払う確立のほうが高いと思います。住宅ローンを払わなくなる心配より自宅を売却される心配のほうが先と思いますが・・。
> 私の場合、自宅マンションを売られてしまって、出て行けとなってしまったので、私は居座って出て行きませんでした。
> 自宅売却防止の仮保全をすると多くの場合、財産分与の確保とみなされて離婚裁判で離婚の方向に傾くから保全はしませんでした。
> 話を戻しますが、つまり、売却しても妻子が自宅に居座れば物件の明け渡しが難航するので、夫は購入者に対して損害賠償を負わねばならなくなってくるんです。で、夫は困って新規にマンションを買いました(笑)。以後、売却することは諦めたようですが、住宅ローンを極力支払わないようなローンを夫は組み、離婚後に、妻になるべく財産分与をしなくてすむようにしています。
>
> > 沢山の弁護士相談にいきましたが「諦めて離婚した方がいい」
> > 「裁判にするべきだ」「今はガマンするべき」など色々いわれました。
>
> 弁護士の助言に頼りすぎないほうがいいです。距離を置いて聞いたほうがいいですよ、この弁護士の意見は、こうなんだ・・と。
> いろんな弁護士がいて、多くは離婚をすすめて財産分与や慰謝料を貰おうと持ちかけてくることが多いですが、あなたは離婚したい方針なら、どの弁護士でもいいのではないでしょうか??
> 面倒くさがりの弁護士だと低めの額で和解でまとめようとします。
> 調停委員も成立させるために、貴方に不利なことを誇張していってきたり和解させるために裁判では不利ですよとあれこれ言ってきますが客観的事実を冷静に自分で判断すべきです。
>
> > 裁判の判決をもらっても、何もできずガマンするしか方法がないのでしょうか?
>
> いいえ、強制執行すればよいのです。銀行差し押さえすればどうですか?
>
> >
> > 不倫相手も主人も、悪い事をしてるという自覚がなく お金を払う意志はないと思います。
>
> 多くの場合、罪悪感がないので不倫している人が殆どです。お金を払う意思がない人は、そこらじゅうにいます。
> >
> > 主人も不倫相手も私が隠れ家を知っていることや、駅ですれ違った事など知らないと思います。
>
> そのほうがいいです、これから裁判するなら。隠れ家での不倫の証拠をとっておいたほうがいいですよ。
>
> > 不倫相手は、母親名義の通帳にお金を隠していると思います。
> > 主人はあればあるだけ、使ってます。
>
> 他人名義の口座を差し押さえできません。でも不倫相手が未成年者なら親権者の母親に支払い義務がありますが、愛人は成年ですよね・・愛人は母親に扶養されているのですか??
>
> > どうすればいいんでしょうか?
>
> 夫名義の銀行口座に差し押さえをしたらいいです。
> 次に給与の差し押さえ。
> 会社を辞めたら、愛人も、普通、逃げるから会社は辞めない可能性のほうが高いと思います。社会的地位が高い会社ほど夫は辞めません。契約社員みたい程度なら、夫も会社はすぐ辞める可能性が高いです。今の会社を辞めても同等の給与がもらえる会社に転職できるなら会社は辞める可能性が高いですが、転職先に強制執行すればいいだけです。夫が一生働かないことはしないでしょ??だって、一生働かないなら愛人も逃げるから。


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