山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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投稿日: 2008/04/07(Mon) 22:27
投稿者助けて

父がなくなり、土地を相続する事になりました。土地の名義変更をしようとしたら、祖父の名前のままで遺産分割協議書が必要だと言われたのですが、見つからず親戚などからも見つからなかったので再度作るように司法書士に言われました。
親戚に話をしたら、急に一人の親戚が土地をくれないとハンコを押さないと言われました。そんな理不尽な事は、法律で許されるのですか?
ただ、父が名義変更をしていなかっただけで、何十年前に相続税も父が払ったのに、名義変更で協議書が無いだけで、父名義になっている他の土地を要求する事、ハンコを押さないと言う事は許される事ですか? 強請だと思うのですが。
会計士からは、祖母の相続も数年前に終わっているので、そこで祖父の相続の件は終わっているので必ずハンコは押すことになると言われました。
ハンコを押さないのが許されるなら、協議書を持っていても絶対に金銭などの要求をする人間がいると思うのですが。
それに、協議書を作って相続をした後に自分の相続分を処分した後に、人の家に入り協議書を盗み以後必要になった時に強請る事ができると思うのですが。
それに、昔は協議書のコピーを法務局で保管はしていなかったとの事を司法書士に言われたのですが、そんな協議書を名義変更で必ず必要だと言う法律自体が信じられないのですが本当なのですか?


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