山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 生前贈与
投稿日: 2008/04/09(Wed) 18:45
投稿者山本安志

生前贈与は、遺留分を侵害する場合に返還することに
なります。
相続時の全財産に生前贈与分を加えたものの遺留分
兄弟3人のみが相続人と仮定すると、妹さんは、前記財産
の6分の1をもらうことができなければ、遺留分として
請求できるのです。
従って、最大でも6分の1です。


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