生前贈与は、遺留分を侵害する場合に返還することになります。相続時の全財産に生前贈与分を加えたものの遺留分兄弟3人のみが相続人と仮定すると、妹さんは、前記財産の6分の1をもらうことができなければ、遺留分として請求できるのです。従って、最大でも6分の1です。
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