山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 決まった婚費外は認めてもらえるとは限りません
投稿日: 2008/04/10(Thu) 13:09
投稿者まだ妻ですが


>  怒りを覚えたのは、私が相談に行ったことが、私が相談に行った弁護士→夫の弁護士→私の弁護士と伝わっていることが守秘義務に反すると思ったからです。

そういう意味でしたか。書いてある文の範囲でしかわからなかったので、夫の弁護士が知っていることを、貴方の弁護士に何かを言った・・・というふうに解釈してしまいました。
だけど、どっちの弁護士が嫌味を言ったのか、具体的にどういう言葉を言ったのか、が、わからなかったので、嫌味と言えるかどうかわからない・・と書いたのですが。
上記文からだと、確かに、貴方が最初に相談した弁護士が、他者に相談内容を話すのは守秘義務に反する可能性があると思います。でも、実際に守秘義務違反に当たるか否かは、その弁護士の所属弁護士会の綱紀委員会が調査して判断することになります。

>  夫とは学生時代から友人関係(10年)でその後3年の交際を経て結婚しました。同居期間10年、婚姻期間11年です。
>  私たちは晩婚でしたので私は高齢です。
>  私としては夫以外の男性との再婚などまったく考えられませんし
> 子供達が成人するまでは離婚したくないというのが希望です。

同居10年で別居が1年なら、同居中の生活が家庭内離婚だと判断されない状況であっても、お子さんの年齢にもよるので、一概に言えないと思います。
具体的事情がわからないので一般論でしか言えないですが、でも、お子さんが今、小さいとのことなので、それだと成人までというのは一般論としては難しいように思います。
離婚裁判のとき、お子さんが幼稚園・小学校くらいだと一般論として離婚は認容されにくいように思いますが、でもお子さんが今1歳だというのなら、10歳になると離婚の認容は微妙な感じがします。
だけど今、お子さんが16歳で離婚裁判になっているというのなら、20歳まで離婚認容にならないというのは可能性はありそうですが、今1歳の子が20歳まで離婚認容されずにいる、というのは、厳しいのではないでしょうか・・・。
また、同居が長くても、家庭内別居が5年でした・・・と相手が言い出すと、同居10年の内容も争うことになるので、各夫婦で一概に言えないと思いますよ。

> 「離婚事件の閲覧」が出来るのですね。そういったことが出来ないか、今まで家裁でも尋ねましたが、「出来ない。図書館などで判例を見ることぐらいしか出来ない。」といわれていました。
> 私の尋ね方が悪かったのだと思います。
> ありがとうございました。今日早速問い合わせてみます。

たぶん、離婚調停と勘違いしたのでは??離婚調停の記録は当事者であっても相手方のは閲覧できない場合もあります。
高裁に行ってみたらどうでしょうか?原審の分もまとめて閲覧できるので。

>  夫は調停時から弁護士に依頼していて、今回の損害賠償請求も同じ弁護士に依頼しています。
>  婚姻費用はもらっていなかったのは3ヶ月で婚姻費用調停申し立て後からはもらっています。

判例で、婚姻費用は、申立て後・・というのが強いので、申立て後からしかもらえないことが多いです。

> > >  過去の判例においても、共有財産については、離婚の際の財産分与の際に決すべきとされています。

原則そうだというだけかと思いますが。私は弁護士でも法律職でもないので詳しくはわかりません。ただ判例は、あくまでも判例で、絶対ではないです。それに各ケースで、いろいろ評価は分かれるように思います。共有財産の問題だけで考えるなら、こうだというだけだと思いますが。

> > >  しかしこれについても弁護士の意見はさまざまで「離婚しないならこれは名義人に全額返すべき。それがイヤなら離婚で財産分与を。」とおっしゃる先生も多いです。
> > ・・・・当たり前の回答です。理解しない貴方が悪い。もうちょっと勉強してくださいよ、弁護士がかわいそう。
>  別居時の預金持ち出しの関する判例を2つ見つけましたが、損害賠償請求はいずれも棄却されています。
>  個々事例で状況が違いこれが当てはまるかどうかはわかりませんが、私としてはこのような判例から見ると「勝てるとは言いがたい」というのが理解できません。

私は、あなたのいう判例をみてないし、貴方の事案も詳しくはわからないので、これ以上答えるのは難しいですが、貴方の判断と、貴方が相談した弁護士の判断が異なっているというだけのことです。
で、私は、たぶん、その弁護士の判断が正しいように思う・・・というだけのことです。
何故かと言われても、情報が少なすぎてここに貴方が書いた範囲でしかわかりませんけど、貴方が考えているように別居の預金持ち出しの裁判だけの勝ち負けを問題にする場合と、離婚の結論も視野に入れるとなると、別居預金持ち出しの裁判を単独で考えるわけにはいかないと思うし、他にも事情があると、その弁護士は判断した可能性があるように思うからです。それに弁護士は「勝てるとは言いがたい」と言うのは珍しくないですよ。厳しい、とか、難しい、と言われてないだけマシと思いますが。そりゃ、微妙・・と言われるほうが勝つニュアンスが多めです。そういう弁護士さんが貴方に仰っている言葉を、ちゃんと貴方が理解していないので、コミュニケーションが行き違っているようにみえるということを、ちょっと面倒だったので短く書いたんですが・・。

>  ただ、これがまだ妻さんのおっしゃるよう「離婚」の方向に向かってしまうことは心配です。

だったら、弁護士が貴方に助言したとおりにするしかありません。

>  しかし、これを渡すと夫が使ったり隠したりしてしまうことは今までの夫の言動から明らかです。もし離婚に至った際の財産分与で分けるべきものがなくなれば困ってしまいます。

貴方が財産分与分を保全したいお気持ちはわかりますけど、でも、夫の行動は当たり前・・・というか。正しいと言っているのではないですよ??夫としたら当たり前、当然・・・というだけで、それは道徳的に正しくはないけど、いわゆるしょうがない・・っていう感じです。何故なら、夫の立場になれば、当然、貴方にお金は、なるべく渡したくないので、当然、隠すか使うかします。なので、これを阻止したいと貴方が思う気持ちはわかりますけど、離婚する方針なら止めることは保全とかの手続きでできますが、離婚しない方針なら財産分与分を阻止することは諦めるほかないのです。だって理論的におかしいでしょ??離婚しないのなら財産分与の心配する必要ない・・って考えるのが一般的と思います。離婚するなら財産分与しなくちゃいけないので保全が必要・・と考えるのが一般的なように思います。つまり、あれもこれも貴方の全部思い通りに・・というのは無理なのです。何故なら、相手がいることだからです。夫は夫に有利になるように行動するし、夫が有利になることは、貴方が有利になること、利益が対立しているからです。
私は法律家ではないので、私の回答が正しいかどうかは保障しかねますが、私なら・・・離婚したくないけど貯金も半分確保したいのなら、通帳は相手に返して、今、その残高があることを証明できるようコピーなどをしておき、夫にFAXで「通帳のお金の半分は私にも権利があること、妻子にも使わせてもらいたい」ことをお願いします。FAXは証拠で使えるので、控をとっておきます。内容証明のほうが証明力はありますが、FAXのほうが柔らかい心象になります。そのときFAXには自分の権利を前面に押し出して書くのではなく、あくまでも「お願いね」という形式にします。一般的に、対立している人間関係のときに、正論であっても「自分の権利」を振りかざして要求してしまうと、相手は腹を立てることにしかならないことが多いからです。正論だからといって権利を話しても喧嘩にしかなりませんし、喧嘩をするのが目的ではなくて、貯金を半分確保することでしょ??だったら確保できるよう、優しい言い方でお願いするしかないと思います。・・・ただ、これは私ならどうするか、と、いうだけのことです。私には、貴方の今回の要求は、法律で解決するのは難しいように思います。そういう意味で、弁護士は貴方に助言したんだということを、貴方がまるで理解していなかったので、いちいちこう↑書くと字数が多くて大変なので「弁護士がかわいそう」と書いちゃいましたが。

>  それに婚姻費用で足りない生活費や臨時出費などにこの預金を使用している状況です。

婚姻費用で決まった範囲を超えて使う分については、いくら貴方が「生活費です」と主張しても貴方の独断で使っているというふうにみなすと思います。当然には使えるものではありません。手術とか入院とかなら認めてもらえると思いますが・・・。


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