山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 弟の離婚について
投稿日: 2008/04/11(Fri) 18:05
投稿者ふきのとう

> 弟さんの年収はわかりませんが、年収によっては、
> 減額できる可能性はあります。
> 一度、弁護士に相談されたほうがよいかと思います。

お返事どうもありがとうございます。

最初の子供が16歳というのは間違いで18歳でした。

年収はおそらく弟は公務員で総支給額750万〜800万くらいでしょうか。
最初の離婚が11年前位で「今の妻とも離婚するしそちらで養育費が発生するから払っていけなくなる」と最初の奥さんには話すといっていました。

おそらく最初の奥さんも再婚はしていないものの働いてはいるようです。

弁護士さんに一度話してみたらと言っておきましたが、免除あるいは減額は可能なんでしょうか?


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