山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 東京家裁の場合であれば・・・
投稿日: 2008/04/12(Sat) 19:16
投稿者まだ妻ですが


> 最初の子供が16歳というのは間違いで18歳でした。
> 年収はおそらく弟は公務員で総支給額750万〜800万くらいでしょうか。
> 最初の離婚が11年前位で「今の妻とも離婚するしそちらで養育費が発生するから払っていけなくなる」と最初の奥さんには話すといっていました。
> おそらく最初の奥さんも再婚はしていないものの働いてはいるようです。
> 弁護士さんに一度話してみたらと言っておきましたが、免除あるいは減額は可能なんでしょうか?

貴方のお住まいの地域がわかりませんが、平成15年に東京家庭裁判所が作成した養育費婚姻費用の算定表によれば(現在では生活保護方式・労研方式での算定は2000万円超の年収者等になってきていることが多く、殆ど、算定表を基準にしています)前奥様と現奥様が共に無収入の場合、3人のお子さん(15〜19歳)の場合、養育費(子の生活費のみ)なら月額16〜18万円、婚姻費用(子に奥様の生活費を含む)の場合であれば18〜20万円・・・とあります。つまり750〜800万円の年収なら3人のお子さんに対して16〜18万円は養育費を支払う可能性は充分あります。
ただ、前奥様や現奥様が年収があれば、養育を負担すべき割合に応じて算定することになりますが、しかし、算定表を超えて養育費を払う意思が父親にある場合には、これに拘束されません。
ただ・・・、これは東京家裁作成の算定表なので、貴方のお住まいの地域によっては、これより若干下回るかもしれません。総務省の家計収支統計上からも、住まいの地域によって、生活費格差があることは若干影響するような気がしますが、私も法律家ではないので明確なことはわかりません。
私の個人的な意見を申し上げれば、家庭裁判所の算定表にある養育費・婚姻費用は、審判で強制力を持っていることもあって、夫に有利で、妻子にとってはかなり不利ですし、充分なものではありません。しかも、親の都合で離婚するのですから、お子さんへの養育費は、最低限、算定表程度は支払ってあげて欲しいと思います。
そのほかに、誕生日やクリスマスなど、お子さんに対しては平等にプレゼントでも贈ってあげる父親であってほしいと思います。
次の奥様が、どのような考え方をなさる人かわかりませんが、過去の奥様に養育費もきちんと支払わないような男性だったら、大方の女性は恋愛関係になること自体・・・難しいように感じますが。
減額は事情によっては可能ですが、減額事情と裁判所が認めるかどうかは、事情によります。
メール文にある内容ですと、月額16〜18万円の養育費を3人のお子さんに対して負担する約束は、無謀な約束でも、無茶な約束でもないということを御理解いただければと思います。
また、免除は難しいように思いますが、私も法律家ではないので、弁護士さんに個別具体的な事情を相談したほうがよいと思います。


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