タイトル | : 婚費の事で教えてください |
投稿日 | : 2008/04/13(Sun) 20:20 |
投稿者 | : かたつむり |
色々とアドバイスありがとうございました。婚姻費用のことで質問させてください。
> ちなみに私の夫の年収は2500万円で子供一人で婚費は審判で
>月額49万円です。弁護士には頼まず自分で勉強しました。
>弁護士の見通しは10人ほど相談に行ったけど全員が月額25〜3>0万円とのアドバイスでしたよ。
審判ということは相手と話し合いで金額に折り合いがつかなかったのだと思いますが、まだ妻ですがさんはどのように数字を算出・主張なさったのでしょうか?
まだ妻ですがさんのところは算定表外の所得ですので算定が難しかったと思います。私は以前弁護士にに婚姻費用は37万円ぐらいまでで後は相手の収入が増えても変わらないと聞いていたので驚きました。ご自分でよく勉強なさったのですね。
私の夫も高収入なので、あまり例がないようで調停員には通常婚姻費用は「10万ぐらいですよ」と説得されました。
審判であれば適正な数字を出してもらえると思い、審判をお願いしました。最低でも算定表の数字になるだろうと思っていました。
しかし、裁判官の提示額は「愛人の子も考慮するので、子供二人表ではなく愛人の子も含めた3人表で見て0.8を掛けて算出すると算定表の数字になる。これは全国共通のやり方」と、算定表の額より約8万円減額された数字でした。
「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。
夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
その後、標準算定方式で自分なりに計算してみましたが、もっと高い金額になるようでした。
この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。
でも、ある程度の見通しをたてて申し立てをしないと、このように単純な計算で減額されてしまうなら、夫と愛人の子が増えていたとすれば、逆に減額される結果になりかねないのでこのようなケースの考え方・計算などご存知でしたらお教えていただきたいのですが。
愛人の子であっても不平等な扱いはいけない。必要であれば考慮すべきであると思います。しかし、この場合不平等な扱いを受けているのはむしろこちらの子供達であると思います。(夫と暮らしているので何不自由ない生活です。)
何かアドバイスいただけたらと思います。
お願いします。