タイトル | : 高収入なのに生活できない婚費なのですか? |
投稿日 | : 2008/04/14(Mon) 02:01 |
投稿者 | : まだ妻ですが |
> > ちなみに私の夫の年収は2500万円で子供一人で婚費は審判で
> >月額49万円です。弁護士には頼まず自分で勉強しました。
> >弁護士の見通しは10人ほど相談に行ったけど全員が月額25〜3>0万円とのアドバイスでしたよ。
・・・・。 こ〜〜いう↑他者に回答したことを探し出してこられるのは、正直、私としてはストーカーされてる気分になってしまいます。もちろんネットで回答してるので多数の方に参考になさってもらうのはかまいませんが、別の方への回答分までチェックされて、あえてそれを持ち出してきて質問されるというのは、ストーカーぽくて怖いです・・・・。他者回答分を探してきて引き合いに出すのではなく、もっと素直に、単純に、自分のケースとして質問できないのですか???
> 審判ということは相手と話し合いで金額に折り合いがつかなかったのだと思いますが、まだ妻ですがさんはどのように数字を算出・主張なさったのでしょうか?
調停から話合いですすめていくか、いきなり審判を申立てるかは、申立者の自由です。多くの場合、審判から申立てても、裁判官の裁量で調停に付されることが多いですが、それも各夫婦の事案によりけりで、保全の必要性が迫っている場合は、審判・保全で開始することになります。
尚、貴方はずいぶん数字に拘っていて、実態が伴っていないようにお見受けします。私見ですが、裁判官は、実態が伴わない主張は採用しないと思います。
> まだ妻ですがさんのところは算定表外の所得ですので算定が難しかったと思います。私は以前弁護士にに婚姻費用は37万円ぐらいまでで後は相手の収入が増えても変わらないと聞いていたので驚きました。ご自分でよく勉強なさったのですね。
あくまで貴方が相談した弁護士の見解だというだけです。その弁護士が婚姻費用を決定するわけではありません。
個人的な意見ですが、弁護士の助言も、ある意味、天気予報と大差ないように思います。当たる可能性はそこそこ高いが、外れることもあります。
それから私は特別、勉強したわけではありません。婚姻費用は家計簿なので、自分の主張したいことを主張しただけです。なので弁護士さんからみたとき、私の主張が適切だったかどうかは、???です。
> 私の夫も高収入なので、あまり例がないようで調停員には通常婚姻費用は「10万ぐらいですよ」と説得されました。
そうですか、貴方の意見はよくわかりました、じゃあ審判でお願いしようかなと思います・・・と答えてほっとけば??別に調停委員と喧嘩する必要もないですし、調停委員に婚姻費用の決定権はないので、好き勝手しゃべらせておけばいいと私は思います。私なら、疲れるので、いちいち反論しないで「じゃあ審判でお願いします」とだけ話して、ほっときます。審判で主張証明することに全力を注ぎます。貴方が調停に納得しなければいいだけのことです。
> 審判であれば適正な数字を出してもらえると思い、審判をお願いしました。最低でも算定表の数字になるだろうと思っていました。
> しかし、裁判官の提示額は「愛人の子も考慮するので、子供二人表ではなく愛人の子も含めた3人表で見て0.8を掛けて算出すると算定表の数字になる。これは全国共通のやり方」と、算定表の額より約8万円減額された数字でした。
上記文の意味がわかりにくいですが「子3人表でみて0・8をかけたら算定表の数字になる」とはどういう意味ですか???
それから、認知しているのであれば、愛人子も含めるのは仕方がありません。
上記文は、貴方の年収と夫の年収との両方でみて3人の子の算定表より8万円減額だという意味ですか??そうではなく愛人の子を抜かした算定表より8万円減額だというのが貴方の主張なら諦めるほかありません。愛人の子を抜きに婚姻費用は決めません。
ただし、愛人の年収も考えなければならないのに、愛人の年収を全く考慮していないのであれば、妻子に不利な婚姻費用になっている可能性はあるかもしれませんね。
> 「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。
残念ながら、それは建前です。絶対に、妻子と夫の生活水準は同等にはなりません。算定表は、妻子に、かなり不利になっています。
> 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
上記文を言った人は裁判官ですか?調停委員ですか??
調停委員なら、合意せず、ほっとけばよかったのに。調停委員は合意させたいとき、強気なことを言います。
あなた方の具合的事情が不明なので、なんとも言えませんが、算定表の数字を上回るような個別事情がなかった・・・ということなのでしょうね。やむなくであろうと合意したのなら仕方がありません。
> その後、標準算定方式で自分なりに計算してみましたが、もっと高い金額になるようでした。
・・・・合意しておきながら、自分で計算したって仕方がありません。その算定方式を採用してくれるように主張することに労力を使ったほうがよかったように思いますが。
> この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。
上記文がさっぱり意味不明です。夫の年収がいくらなのかわかりませんが、年収が多い・・と書いてあったのに生活できない婚姻費用なのですか??年収が多いのなら、通常、それなりの婚姻費用になるはずだと思いますが??
貴方は、月額いくらあれば生活できると考えていらっしゃるのかがわからないのですが。
尚、婚姻費用は増額の理由がないと、増額は、なかなか認めてもらえません。
> でも、ある程度の見通しをたてて申し立てをしないと、このように単純な計算で減額されてしまうなら、夫と愛人の子が増えていたとすれば、逆に減額される結果になりかねないのでこのようなケースの考え方・計算などご存知でしたらお教えていただきたいのですが。
上記文の意味が不明だし、抽象的すぎて回答できません。
ただ、原則、愛人の子が増えれば、認知していれば、婚姻費用は減額される可能性はあります。夫の年収の増減も、婚姻費用の増減に影響します。子の進学、年齢も影響します。
>
> 愛人の子であっても不平等な扱いはいけない。必要であれば考慮すべきであると思います。しかし、この場合不平等な扱いを受けているのはむしろこちらの子供達であると思います。(夫と暮らしているので何不自由ない生活です。)
必要であろうがなかろうが、子供の養育費は負担しなければなりません。愛人の年収を知っていますか??愛人の子を認知をしているのですか??認知していないなら、夫の子ではないから愛人の子へ養育費は必要ないと主張はできるでしょう?(認容されるかどうかは個別事情を知らないので私にはなんともいえません)愛人が年収あるなら、その分、愛人の子への養育費は減額できます。
貴方には年収があるのですか??年収があれば婚姻費用は当然減ります。