山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 高収入なのに生活できない婚費なのですか?
投稿日: 2008/04/14(Mon) 10:06
投稿者かたつむり

> ・・・・。 こ〜〜いう↑他者に回答したことを探し出してこられるのは、正直、私としてはストーカーされてる気分になってしまいます。もちろんネットで回答してるので多数の方に参考になさってもらうのはかまいませんが、別の方への回答分までチェックされて、あえてそれを持ち出してきて質問されるというのは、ストーカーぽくて怖いです・・・・。他者回答分を探してきて引き合いに出すのではなく、もっと素直に、単純に、自分のケースとして質問できないのですか???


 不快な思いをさせてしまい申し訳ありませんでした。他者質問で横から質問させていただこうと思っていましたが、締め切られて(?)いましたので・・・。
 質問にあたり良く考えたつもりでしたが、配慮が足りず、申し訳ありませんでした。


> 尚、貴方はずいぶん数字に拘っていて、実態が伴っていないようにお見受けします。私見ですが、裁判官は、実態が伴わない主張は採用しないと思います。

 実体が伴わないとは具体的にはどういうことでしょうか?


> それから私は特別、勉強したわけではありません。婚姻費用は家計簿なので、自分の主張したいことを主張しただけです。なので弁護士さんからみたとき、私の主張が適切だったかどうかは、???です。

 「婚姻費用は家計簿なので」というのは・・・家計簿に基づいて実際これだけ生活費がかかっているという主張をするとのことでしょうか?

>
> 上記文の意味がわかりにくいですが「子3人表でみて0・8をかけたら算定表の数字になる」とはどういう意味ですか???

 これは略式計算方法で、算定表の基礎となる計算方法で算出した数字とほぼ同額になる計算式だそうです。
 
> それから、認知しているのであれば、愛人子も含めるのは仕方がありません。
> 上記文は、貴方の年収と夫の年収との両方でみて3人の子の算定表より8万円減額だという意味ですか??そうではなく愛人の子を抜かした算定表より8万円減額だというのが貴方の主張なら諦めるほかありません。愛人の子を抜きに婚姻費用は決めません。

 愛人の子も含めた3人表より8万円、2人表より6万円超の減額でした。


> ただし、愛人の年収も考えなければならないのに、愛人の年収を全く考慮していないのであれば、妻子に不利な婚姻費用になっている可能性はあるかもしれませんね。

 愛人の年収まで考えが及びませんでした。愛人はかなりの高収入の仕事についていましたが、妊娠と同時に退職しています。
 有資格で需要も多い仕事なのでなので再就職は容易ですが、生活状況や夫の性格から考えると再就職しない可能性が高いです。
 そのとき主張してみればよかったです。



> >  「生活保持義務の考えに基づけば父と子は同レベルの生活を営む権利があるとされているのにこれでは父と子に不平等な数字になるし、夫が提出している夫の家計表から見てもそれは明らかです。
>
> 残念ながら、それは建前です。絶対に、妻子と夫の生活水準は同等にはなりません。算定表は、妻子に、かなり不利になっています。


 そうなのですね。その妻子に不利な数字よりさらに減額されては、本当に困ります。相手は好き勝手しているというのに・・・。
 算定表の見直しなどして欲しいと願います。

> > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
>
> 上記文を言った人は裁判官ですか?調停委員ですか??
> 調停委員なら、合意せず、ほっとけばよかったのに。調停委員は合意させたいとき、強気なことを言います。

 裁判官です。
 後で、弁護士から聞いたのですが、かなり偏見を持って偏った見方をする裁判官だと聞きました。(あくまでもその弁護士の個人的意見ですが。)

>
> >  この額では貯金を切り崩さなければ生活できないですし、子供の小学校入学前に婚姻費用額変更の申し立ても考えています。
>
> 上記文がさっぱり意味不明です。夫の年収がいくらなのかわかりませんが、年収が多い・・と書いてあったのに生活できない婚姻費用なのですか??年収が多いのなら、通常、それなりの婚姻費用になるはずだと思いますが??

 高収入といっても、一般的には収入の高いほうなのですが(算定表記載の範囲内ですしまだ妻ですがさんのお宅にはとても及ばない数字です。)算定表の額に0.8掛けてはかなりの減額になりとてもそれなりの婚姻費用にはなりません。
 
> 上記文の意味が不明だし、抽象的すぎて回答できません。
> ただ、原則、愛人の子が増えれば、認知していれば、婚姻費用は減額される可能性はあります。夫の年収の増減も、婚姻費用の増減に影響します。子の進学、年齢も影響します。

 婚姻費用変更の申し立てをしようと思っていますが、労力と費用(夫がかなりの遠方にいるため旅費や労力がかかる)を使い逆に減額されては割に合わないので、ある程度の金額的な見通しを知ることが出来ればと思いました。
 生活状況(家計表)などを見ず、愛人の子の数などで減額するのなら、夫の収入が増加していても逆に減額される可能性が高いですね。


> 必要であろうがなかろうが、子供の養育費は負担しなければなりません。愛人の年収を知っていますか??愛人の子を認知をしているのですか??認知していないなら、夫の子ではないから愛人の子へ養育費は必要ないと主張はできるでしょう?(認容されるかどうかは個別事情を知らないので私にはなんともいえません)愛人が年収あるなら、その分、愛人の子への養育費は減額できます。
> 貴方には年収があるのですか??年収があれば婚姻費用は当然減ります。

 愛人の年収はわかりません。知る方法としては弁護士照会でしょうか?照会理由は今となっては「慰謝料請求に伴う照会」等でしょうか?
 愛人の子は認知していて、私には収入はありません。


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