タイトル | : 愛人の年収は、夫に対して調査官が調査してくれます |
投稿日 | : 2008/04/15(Tue) 01:03 |
投稿者 | : まだ妻ですが |
> 実体が伴わないとは具体的にはどういうことでしょうか?
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私は法律家ではありませんので、あくまで私見、私の経験則として聞いてください。私が書いた実態というのは、実際の同居中の夫婦の生活水準、夫の年収・社会的地位の家族が通常消費する生活水準、個別具体的独自の事情(持病の入院とか、介護とか、身障者の子であるとか)をさします。
> 「婚姻費用は家計簿なので」というのは・・・家計簿に基づいて実際これだけ生活費がかかっているという主張をするとのことでしょうか?
実際、かかったから認容されるというわけではありませんが、通常、そのように主張します。また、同居中の生活水準を大きく超えた場合は、認容されることは難しくなりますが、学費は増額理由です。
> 愛人の子も含めた3人表より8万円、2人表より6万円超の減額でした。
そうなるに至った理由が肝心です。何故、そうなったのか、きちんと理由を尋ねて、それに対抗する主張をきちんとしなかったのですか??
> 愛人の年収まで考えが及びませんでした。愛人はかなりの高収入の仕事についていましたが、妊娠と同時に退職しています。
> 有資格で需要も多い仕事なのでなので再就職は容易ですが、生活状況や夫の性格から考えると再就職しない可能性が高いです。
現在、働いていなくても働ける健康な体なのに、働かないでいる場合、愛人の子の養育費分を減額できる事由になります。
夫の性格なんか、全然関係ありません。愛人が夫の年収を頼って、専業主婦する権利などは全くありません。愛人の子の養育費は、貴方の夫が100%負担すべきものではなく、貴方の夫と、愛人の年収で養うということを貴方は主張したほうがよいです。
なにも貴方が、ご親切に、愛人と夫の代理人が主張するような言い訳(上記文)を言うのは辞めましょう。自分が損するだけです。
夫に対して、愛人の子供は保育園に入れて愛人は働くべき・・と主張しなくては駄目です。
また、愛人の子が貴方の子より年少なことも、愛人の子の減額事由になります。人数だけでなく年齢も考慮されます。
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> > > 夫の生活に余裕がないならまだしもこれだけあるのですから考慮してください」とお願いしましたが、「算定表の数字しか見ません。審判すればこれより下げる」といわれやむなく合意しました。
ま・・・それを信用するか否かは、貴方が決めることですので・・。ただ、こう↑言われたのなら、新しい主張立証をしないと難しいでしょうが。私なら合意しないかも。やれるだけ頑張ってみるかな。
> 後で、弁護士から聞いたのですが、かなり偏見を持って偏った見方をする裁判官だと聞きました。(あくまでもその弁護士の個人的意見ですが。)
弁護士さん同士で、情報を交換したりもしているので、なんともいえませんが・・・。その裁判官に当たった弁護士さんが、このように↑感じたことは事実だろうと思いますが、果たして、その弁護士がどのような主張立証したかはわかりません。
> 高収入といっても、一般的には収入の高いほうなのですが(算定表記載の範囲内ですしまだ妻ですがさんのお宅にはとても及ばない数字です。)算定表の額に0.8掛けてはかなりの減額になりとてもそれなりの婚姻費用にはなりません。
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・・・じゃあ、働けば?と調停委員は言うでしょう。裁判官だって調査官だって、そう言いますよ。愛人だけでなく、働かない場合、妻の分も、一定額比率で減額する場合があります。
> 婚姻費用変更の申し立てをしようと思っていますが、労力と費用(夫がかなりの遠方にいるため旅費や労力がかかる)を使い逆に減額されては割に合わないので、ある程度の金額的な見通しを知ることが出来ればと思いました。
> 生活状況(家計表)などを見ず、愛人の子の数などで減額するのなら、夫の収入が増加していても逆に減額される可能性が高いですね。
遠方なら、相手方の裁判所との電話会議とか出来ないか、担当書記官に尋ねてみたらいかがでしょうか?地裁民事なら、貴方の個人的電話番号でやり取りできますけど家裁はどうなんでしょうか・・・私も詳しくないのでよくわかりません。
> 愛人の年収はわかりません。知る方法としては弁護士照会でしょうか?照会理由は今となっては「慰謝料請求に伴う照会」等でしょうか?
審判手続きだと貴方が調査せずとも、調査官が愛人に年収を尋ねてくれて(源泉徴収等で確認します)調査します。他人の年収は、弁護士照会なんてできないと思いますが??電話番号ではありませんので。