ありがとうございます。養育費を取り決める調停をしても相手が養育費を1万しか払えないと言い張ったら算定表の通り4〜6万の範囲にはならないのですか。後で増額の調停をすることが出来るようですが最初に養育費を取り決める調停をしてしまったほうが有利なのですか。
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