山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 無職の場合の養育費
投稿日: 2008/04/17(Thu) 15:25
投稿者月本えりか

ありがとうございます。

養育費を取り決める調停をしても
相手が養育費を1万しか払えないと言い張ったら
算定表の通り4〜6万の範囲にはならないのですか。
後で増額の調停をすることが出来るようですが
最初に養育費を取り決める調停をしてしまったほうが
有利なのですか。


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