タイトル | : Re: 生前贈与 |
投稿日 | : 2008/04/20(Sun) 08:55 |
投稿者 | : 山本安志 |
一度、弁護士に相談されることを勧めます。
お母さんに名義変更をしている場合、理論的には
特別受益になると思います。
しかし、お母さんには、お父さんと一緒に苦労して
きた。いわば、夫婦の財産であると思われている
ところがあるかと思います。
こんなことから、なかなか話合いが難しいかと
思います。
そこで、全財産を弟さんに贈与された分も含め、
一覧表にして、一度弁護士さんに相談してみて
下さい。弟さんがお母さんから贈与を受けた
としても、それが、お父さんの財産であれば、
お父さんの相続として処理されなければ、
いけないかと思います。