タイトル | : Re^2: 元妻が失業した場合について |
投稿日 | : 2008/04/30(Wed) 13:32 |
投稿者 | : 元夫 |
先生、どうもありがとうございます。
元妻との話し合いは、口論になるだけなのでお互い無理です。
元妻が言うには、仕事と家事と育児により体が弱くなって疲れたから
という理由だそうです。
契約社員の期限がちょうど切れるから、しばらく働かないで休みたいと
言っていました。
でも、ちょうど先生の掲示板で発言させていただいた後
"無職になると母子家庭の手当が減らされるから、失業手当をもらった後
毎月10万ぐらいの給料の今よりもっと楽な仕事を正社員以外で探す"
と元妻からのメールに書いてありました。
元妻が無職になったと同時に養育費増額の調停をおこされたら
いつの収入で養育費を決めるんですか?
元妻は0円、私は昨年の源泉徴収票で判断されるんですか?
それとも、元妻が言っている通り、毎月10万ぐらいの新しい仕事に就いて
年収120万と想定して、養育費を取り決めるんですか?
前回の増額の調停では、今現在ある証拠で養育費を決めると
裁判官が言っていたんですが、今回のような場合はどうなんでしょう?
また、私の再婚相手は働きますが、彼女の源泉徴収も証拠として
裁判所に出さないといけないんですか?
増額の調停って何回もおこせると聞いたので、不安で不安で・・・・・・。
すみません、教えてください。