山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル Re: 負担付遺贈?
投稿日: 2008/05/08(Thu) 18:50
投稿者山本安志

遺言は、積極財産については有効ですが、債務については
法定相続分で負担することになります。

但し、受遺者が、遺言に従って、債務を支払ってしまった
場合は、債権者から、法定相続人には請求できませんし、
受遺者からも請求できません。


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー