裁判所から、差し押さえ命令が相手の会社に送達され、相手の会社から、支払う給料があるか否か、支払う意思があるかを回答もらうことになります。従って、法律に従わずに支払いを拒否することはできませんが、辞めたとか、給料の額が低いなどの事情により、十分回収できない場合もあります。
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