山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 公正証書の効力
投稿日: 2008/05/24(Sat) 01:49
投稿者えむ

よろしくお願いいたします。

離婚するにあたり、支払い中の住宅ローンを
今後も夫が払い続けるということになるので
公正証書にしておきたいと思います。
しかし転職などによって、月々のローンを下回る収入になれば
公正証書で給料を差し押さえても、意味がないのでしょうか?
そうなった場合、名義を私に変えておいたとしても
抵当権が外れてないのですから、私は黙って家を差し出すしか
ないのですよね・・・。

公正証書に「完済まで払い続ける」と記載しても
効力を発揮するのは「支払能力があるのに払わない」時であって
払える収入がなければ、効力はないものなのでしょうか。

離婚時に抵当権を外すのが、理想ではあるのですが
他に何かいい方法はないものでしょうか。
よろしくお願いいたします。


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