山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 公正証書の効力
投稿日: 2008/05/24(Sat) 22:50
投稿者えむ

離婚の原因を作ったのは、夫の不貞です。
性行為の写真もあります。
それでも、やり直そうと言う私の気持ちに
答える気持ちはないそうです。
考え抜いた結果、離婚後もこれまでと変わらない生活の保障を
求めて、自分を納得させるしかありませんでした。

先生に見透かされているようですが
離婚時に抵当権抹消できないなら、離婚はしない、と
言うつもりでした。
私は年齢的にも、正社員では働けません。
低収入の私名義では、部屋を借りるのも難しいのではないかと思います。

通常、慰謝料の分割払いは無いと聞いたことがありますが
私にとって、手元に家を残すことが慰謝料でもあり
財産分与でもあります。
処分するようなことになれば、不貞行為され慰謝料無しで
別れるのと同じです。
そうなっても、慰謝料は受け取ったことになってしまうのですか?


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