山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺留分
投稿日: 2008/06/02(Mon) 15:46
投稿者山本安志

8分の1です。
但し、生前に贈与されたものや、特別に受けた
利益(特別受益)を相続財産に加算して、
遺留分を計算し、その遺留分から、生前贈与
分や特別受益を引いたものを実際はもらえます。


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