遺留分が16分の1ありますので、この分を他の受贈者が負担することになります。お気持ちは理解できますが、法律上は、遺留分を支払う必要があります。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 遺留分が16分の1ありますので、この分を > 他の受贈者が負担することになります。 > お気持ちは理解できますが、法律上は、 > 遺留分を支払う必要があります。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー