山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
[記事リスト] [新着記事] [ワード検索] [過去ログ] [管理用]

タイトル 弁護士倫理を教えて下さい
投稿日: 2008/06/18(Wed) 17:09
投稿者別居している妻

以前、子供のいじめ問題を、夫婦から委任状を受けて、学校相手に受任してくれた弁護士さんというのは、妻、あるいは夫の代理人になって、離婚や婚費等を受任できるものなのですか??

自由と正義の56号30Pに、
未成年者の場合の訴訟事件では、依頼者は未成年者で、法定代理人ではない
と、書いてあります。となると、
子供のイジメを受任した弁護士は、子供代理人であるから、
その法定代理人親権者である父や母の一方を代理して、もう一方を相手方にする事件(離婚や婚費)を受任できるし、懲戒処分も受けない、
と、いうことになるのでしょうか???

でも、なんとなく感覚として、子供のイジメを受任した弁護士というのは、
仮に、非養育親の味方をして、離婚事件を受任したら、
子を養育していた親にとっては、学校での子供の素行に関与して学校と争ったわけなので、
離婚等、親権の奪い合いになったときには、学校生活をも親権では争うので、
実質的に、養育していた親にとって、圧倒的に不利になり、利益相反するように感じるのですが、ちがうのでしょうか??


- 関連一覧ツリー (▼ をクリックするとツリー全体を一括表示します)

- 返信フォーム (この記事に返信する場合は下記フォームから投稿して下さい)
おなまえ
Eメール
タイトル
メッセージ   手動改行 強制改行 図表モード
参照先 (入力不可)
暗証キー (英数字で8文字以内)
  プレビュー

- 以下のフォームから自分の投稿記事を修正・削除することができます -
処理 記事No 暗証キー