山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 遺言の撤回
投稿日: 2008/06/26(Thu) 09:28
投稿者山本安志

難しいです。
実際の遺言書を見せて弁護士に相談してみて
ください。
遺言は、故人の遺志なので、できるだけ、合理的に
解釈することになります。
平成8年に貯金を遺贈すると書いてあったのを
平成15年の遺言では、これをあえて省いている
ということは、遺贈しないと解釈する方も
おられると思います。
一度、弁護士に相談されたらどうでしょう。


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