難しいです。実際の遺言書を見せて弁護士に相談してみてください。遺言は、故人の遺志なので、できるだけ、合理的に解釈することになります。平成8年に貯金を遺贈すると書いてあったのを平成15年の遺言では、これをあえて省いているということは、遺贈しないと解釈する方もおられると思います。一度、弁護士に相談されたらどうでしょう。
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