一般に、いきなり、妻が妻の父親との同居言いだし、これに反対したら、離婚を請求されたとするなら、慰謝料を支払う必要はないかと思います。ただ、このような話になるのは、何らかの話し合いがあったと思いますので、その事情をよく説明して、弁護士に相談してください。
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