山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 参考までに・・・。
投稿日: 2008/07/01(Tue) 22:32
投稿者いちご

紛議は、
主に話し合いで、お金の件などを話し合いするよう促してくれます。申立書を5部作成して提出します。でも、相手方の弁護士が応じるかどうかは相手方次第です。あくまでも話し合いなので、紛議委員の弁護士たちは促してはくれますが、中には応じないやっかいな弁護士もいます。
着手金は、着手したんだから一切返さない、という言い分に納得する人が依頼者側では多々いますけど、そんなことないです。仕事した割合に応じて返してもらえます。
また、途中で放棄したのなら、債務不履行で慰謝料請求が認容される可能性もあります。委任契約は確かに弁護士側からでも解約できるけど、解約=辞任した時期があなたに不利な時期だと、この点も争えます。
判例で私が知ってる範囲では、確か着手金の7・6倍慰謝料認容された事案がありましたけど、下限は着手金相当額です。

懲戒は、
弁護士会が、処分を決定するとこで、裁判のように、証拠や主張書面が正本副本あわせて5部(相手方が1人なら)必要です。相手方弁護士からの反論書面や証拠も出てきます。懲戒請求をすると、守秘義務が正当に解除されるので、ある程度、貴方の守秘義務は弁護士会の綱紀委員に対して開示されることになります。どの程度、守秘義務を解除させて暴露されるかは、相手方弁護士次第です。きちんとした弁護士なら、そんな嫌がらせはしないですが、きちんとした弁護士が半年も放置しないと思うので、覚悟したほうがいいかもしれません。というのも、嫌がらせ的に、全解除する弁護士も居るからです。そうすると貴方の立場では、無制限無差別に守秘義務は解除されない、という主張をしていくことになります。
綱紀委員会では、貴方からの申立書や証拠、相手方弁護士の反論や証拠に基づいて、処分相当かどうかを議決します。で、その議決結果を弁護士会が承認して、で、処分相当ということになると、さらに処分内容を決める委員会にまわされることになります。
もしも、処分しないいと議決されたら、不服なら、日弁連に異議を申し立てることになります。やはり証拠と主張をすることになります。相手方弁護士が1人なら、同じ書面が正本副本あわせて3部、必要です。
弁護士の懲戒制度は、ここで終わりです。懲戒は弁護士の処分を決めるとこなので、あなたに慰謝料払うようにというようなことは決めてくれません。もしも貴方が慰謝料が欲しいなら民事で請求することになります。でも、弁護士相手に訴訟してくれる弁護士は、なかなか探せません。仮に居ても「和解でいい?」となることが多いです。しかも、相手方は、裁判しなれている弁護士です。
結局、慰謝料が欲しいのなら、紛議で、紛議委員の弁護士さんに相手方弁護士を説得してもらうのが一番楽です。

どこまでの着手金を払ったのか不明ですが、離婚裁判の着手金は返してもらえるはずです。調停分は、とんずらされたんなら、やはり慰謝料が認容されてもいいように思います。
調停の結果は、貴方が家裁に尋ねれば当人なので教えてくれますが、不成立になってそうな気がしますが。
そんな酷い弁護士に裁判頼むのは疑問なので、いい先生は居るので(もちろん酷いのも居る)他の弁護士を探したほうがいいようにも思います。貴方が何度も連絡とっているのに無視されていることは証拠に残しておいて弁護士会に提出したほうがいいです。


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