別居中でも、協力義務はあります。第一に、婚姻費用の分担で、第二に子供の養育です。変な話ですが、不仲になったからこそ、連絡を密にすべきと考えます。但し、難しいことは理解していますが、理念としては協力義務があると考えたほうがよいでしょう。
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