山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 嘘をついて実力行使をしたからなのです
投稿日: 2008/07/10(Thu) 10:24
投稿者真樹

ご回答下さいまして、ありがとうございます。

> しかし、懲戒請求が棄却されるような場合は
> 印象は悪くなります。
> 懲戒の結果がでてからでもよいのでは。

懲戒の結果は、たぶん、まだ申し立てたばかりなので、
数ヶ月はかかると思います。
懲戒の正当な理由はあります・・・と思うのですが。
ただ、懲戒になるかどうかは証拠によるそうなので、
実際に弁護士の非行行為があっても、
それを私が立証できなければ、懲戒処分にはならないですし、
手持ちの証拠で、弁護士会がをどの程度評価するか、との問題は、確かにあります。

> 審判で、夫弁護士の非行がなぜ問題になるか
> 理解できません。
> 通常本案とは関係がないものと思います。
> また、審判の際の言動であれば、懲戒請求書を
> 出す意味はないでしょう。

審判の際の言動ではなく、審判になる以前の弁護士の非行です。
夫と弁護士が、子供の学校の先生に嘘をついて、
私が子供と暮らしていたのに、一方的に子供を奪って行ったからです。
弁護士が嘘をついて実力行使するなんて酷い、と思ってしまい、
懲戒請求しました。私としては正当な理由と思ったのですが・・・。

> 懲戒されたのなら別ですが、懲戒請求書を出すことは
> 一般的には意味がありません。

子供を引き渡せとの審判をしています。
なので、夫の弁護士の、学校の先生に対しての虚偽の言動を、
私が立証しなくてはならない、と、考えました。
学校の先生は、関与したくない、というのが本音です。
夫の弁護士は、
そんなことしてない、学校の先生の誤解だ、勘違いですね、
と言い張るばかりなので、
せめて、懲戒申立書を証拠に提出しようと思ったのですが、
家裁の裁判官からの、私の心象が悪くなるでしょうか?


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