よろしくお願いいたします。母親が親権をもち子供と生活していて父親が養育費を払っている場合に、母親が再婚したら養育費をもらう権利はなくなりますか? 又、その再婚の際、子供を養子縁組するかしないかによって、実の父親からの養育費をもらう権利の有無に違いが生じますか?お忙しいところ恐れ入りますがお願いいたします
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