公正証書で約束したお金の支払いが無いので相手の銀行口座を差し押さえしようと思ってますが公証役場から相手に公正証書の謄本が送られた時に相手は「強制執行される」って思いますよね?そしたら、自分の銀行口座の残高を全部引き出してしまう可能性はないですか?給料日に差し押さえが実行出来るように地裁で手続きすればいいんですか?
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