事情変更の原則といって、事情が変更すれば、増減額できます。給料が上がった、下がった、再婚して養子縁組した場合など変更は可能です。養育費の算定は、昨年と変わりがない場合は、昨年の源泉で行います。変更がある場合は、今年の給料明細をだすこともあります。
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