タイトル | : 急激な心理変化がある場合と、ない場合と、どちらが子の福祉に望ましいと思われているのでしょうか?? |
投稿日 | : 2008/07/25(Fri) 14:12 |
投稿者 | : 真樹 |
いつもありがとうございます。
> 現在の監護に問題がなければ、過去の暴行事件が大きな
> 争点にはならないような気がします。
このこと↑と関係あることなのですが、引渡監護の判示中に
「従前監護親と別居後、現監護者の下でも急激な心理的変化がないので監護者をXとする」との趣旨の文が書かれていて、疑問に思ったのですが、
一般的に、双方の監護能力・性格・監護環境・子への愛情・子の意思などについて、総合的に判断するだけではなく、
「従前の監護親と別居後の急激な心理的変化があるか、ないか」という項目もあるということなのでしょうか??
ということは・・・。
従前、母と同居してた子が、父監護下になって母と別居以降、
子の情緒に劇的な変化が生じ、母に対する情愛が急激に消失し、憎悪が増幅した場合、裁判所の判断に影響するということなのでしょうか??
その原因が、父監護下で母の悪口を聞くからか、それとも、従前の母に原因があるか、の評価によって、裁判所の判断は180度変わる、と、いうことになるのでしょうか??