タイトル | : もしかしたら私の書き方がわかりにくかったでしょうか?? |
投稿日 | : 2008/07/27(Sun) 14:46 |
投稿者 | : 真樹 |
> 子の福祉の第一は、現状維持と言ってもよいでしょう。
> 現状の監護状態が子の福祉に問題がない場合は、これを
> 覆すことはなかなか難しいと思います。
あの・・・すみません。もしかしたら、私の尋ね方がわかりにくかった?のかもしれませんけど、山本先生の回答が意味がわからないので、もう一度、教えて下さい。
引渡監護のA本に紹介してあった判例の判示中、少々見慣れない文言「従前監護親と別居後、現監護者の下でも急激な心理的変化がないので監護者をXとする」との趣旨が書かれていたことについて、教えて下さい。
一般的に、監護権者を指定するときには(変更ではないです、変更認容の場合は、現状監護では子の福祉に問題があるときなどに限られる、と、多勢の本に書いてありました)監護者双方の監護能力・性格・監護環境・子への愛情・子の意思に基づき、監護者双方を裁判官が総合的に判断するのだと、多勢の本に書いてあったので、私は、そう思い込んでいました。
また、親権者指定と違って、監護権者指定や引渡を認容する場合には、子を連れ去った親と、子を連れ去られた親とを比較して、前者が後者をより大きく優れていることが認められない限り、公然と監護実績を積み上げてきた従前の親に引渡し監護を認容する、連れ去った親が、連れ去り後の現状安定維持を主張しても採用しないという審判のほうが最近は多くなってきている、と、B本には書いてありました。
が、上記A本の判例の判示によれば、従前の大多数の監護者指定の観点だけから判断するのではなく、「従前の監護親と別居して従前の非監護親と同居後、子に、急激な心理的変化があるか、ないか」という項目も、監護権者指定の判断要素、ということになるのでしょうか??
ということは??
従前、問題がない監護状態だった母の元から、嘘をついて子を連れ去って父監護下になって以降、急激に、子に心理的変化が生じ、母への情愛喪失・憎悪に満ちだし、母を「あいつ」などと呼ぶようになっている場合・・・子の福祉にかなっているとは私には思えませんが、相手方としては子の福祉にかなっているという主張です。
つまるところ、
そのような急激な心理的変化が生じた原因が、父監護下で母の悪口を聞くからなのか(母の主張)、それとも、従前の母に原因があるからなのか(父の主張)の評価によって、裁判所の判断が180度変わる、と、いうことになるのでしょうか??