山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: もしかしたら私の書き方がわかりにくかったでしょうか??
投稿日: 2008/07/28(Mon) 09:39
投稿者山本安志

具体的な事情はよくわかりません。
担当している弁護士に相談してください。

子供の意思は、監護者によって影響されることが
あります。従って、子供が小さい場合は、子供の
意思をあまり重要視されないと思います。
従って、急激な心理的変化があっても、それを
どう評価するかは、個々のケースによって違って
くると思います。


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