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タイトル 高裁で、調査官調査する可能性は高いでしょうか?
投稿日: 2008/08/03(Sun) 02:38
投稿者真樹


いつもありがとうございます。

> 調査官の意見が一番だとは思います。

・・・↑と、弁護士さんは皆、口を揃えて同じことをいいます。
そして「弁護士が頑張っても、調査官次第なんだんだよね〜、家裁の事件って」と、言います。

確かに、家裁というところは調査官の専門性を信用して、調査官の意見を尊重します。でも・・調査官も、弁護士同様、精神科医同様、ひとそれぞれ。例えば、精神鑑定したって、精神科医によって、所見は異なってきます。

もちろん、調査官の意見が、私と夫のどちらに有利なような意見かは不明ですが、裁判官が、調査官の意見を尊重するというのは、なんだか・・・弁護士で例えるなら、民事事件の委任を、弁護士と司法書士に委任するくらいの専門性の開き、、、、いえ、もしかしたら、弁護士と法学部出身者、あるいは司法修習生に弁護を委任するようなものに感じてしまいます。

もちろん、調査官が試験に合格して調査官になっているのはわかるのですが、でも、所詮、精神科医でもないし、心理士でもないので、精神科医や心理士よりは、専門性は低くなります。
なので、仮に、調査官が重大な見落としをしたり能力不足だった場合、あるいは、恣意的な調査官が担当になった場合、裁判官に与える前提調査官意見がちがってきてしまうので、裁判官の判断に並々ならぬ影響を与えてしまうことは否めないように思います。
なんだか、家事審判官に判断権限があるはずなのに、結局のところは、まるで調査官に判断権限があるのとさほど変わらない、っていうのと、ほぼ同意語みたいになっているところが怖いです。

確かに、調査官は意見を述べるだけで、その調査官意見を採用するか否かは裁判官次第ですし、裁判官を説得するのは、申立人らの主張立証によるのでしょうが、しかし、調査官意見書って、調査官報告書と違って閲覧謄写させてもらえないので、地裁民事で例えるなら、見えない相手方の準備書面と証拠を相手に訴訟しているようなもので、しかも、それを裁判官は尊重する、というのだから、正直、やってらんな〜い、という気分ですし、弁護士さんが口をそろえたように「弁護士が頑張っても、調査官次第なんだんだよね〜、家裁の事件って」って言うのも「あ〜あ、弁護士としては頑張り害がいがないよ」というふうに私には聞こえてしまいます。

なので、意見書を提出しようと思ったのですが・・・やっぱり調査官次第・・・に変わりはなさそうなのですか。
まあ、もちろん、私と夫のどちら側に有利な意見になっているのかはわからないのですけど。

どのみち、負けたほうが抗告するので、高裁になると思いますが、高裁にも調査官は居ますが(少ないけど)家裁で調査官調査しても、専門家の意見書などで、家裁調査官と意見が異なれば、高裁で調査官調査する可能性は高いでしょうか??

刑事事件や少年家事事件などで、調査官意見と、弁護側精神科医の鑑定所見が違うとき、裁判官は何を基準に採用するのでしょうか??


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