財形等の切り崩しが必要ならば、それも認められることもあるかと思います。しかし、婚姻費用の分担で暮らしていけるはずであるとの前提があります。たとえば、ローンを払っていけないから財形を使うというのは、ローンは財産形成行為なので、このための出費増は理由にはならないかと思います。婚姻費用と養育費は、それぞれ、年収により決まってくるので、その意味では影響しています。
おなまえ Eメール 表示 非表示 タイトル メッセージ 手動改行 強制改行 図表モード > 財形等の切り崩しが必要ならば、それも認められる > こともあるかと思います。 > しかし、婚姻費用の分担で暮らしていけるはずである > との前提があります。たとえば、ローンを払っていけないから > 財形を使うというのは、ローンは財産形成行為なので、このための > 出費増は理由にはならないかと思います。 > > 婚姻費用と養育費は、それぞれ、年収により > 決まってくるので、その意味では影響しています。参照先 (入力不可) 暗証キー (英数字で8文字以内) プレビュー