山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 監護が認められないほうは、親として何が出来るのですか??
投稿日: 2008/08/12(Tue) 09:30
投稿者ちょこれーと

> 子の引き渡し請求ができない場合は、不法行為も難しいと
> 思います。

要するに、監護権が妻にないと、夫にも監護権が残っているので、
夫と同居の愛人が、子の監護をしたところで、
不法行為にはならないという意味なのですね・・。
なるほど〜〜、それは、全然気がつきませんた。

だけど、監護権がどちらにあったとしても、
子供の居所や学校を、片方の親権者に対して隠すというのは、
共同親権妨害にならないのでしょうか???

ですが、そうなると、監護権がどちらかに決まると、
監護権のないほうの親は、
具体的にはどのようなことができるのですか??

仮に、監護権がどっちになったとしても、
監護権が認められない親も、共同親権者に代わりはないので、

学校行事に参加してもいいのですよね??
それとも、監護権が認められなければ、
一切、学校行事にも参加不可能になるのですか??
子に会うのもダメですになるのでしょうか??

だけど、そうなると、
夫が監護者になったら、子と妻を会わせず、
愛人が、公然と、母親と振舞うようになってしまいます。

しかし、離婚もしていないのに、夫が監護権を得て、
同居する愛人が、母親として公然と振舞えるなら、

それって、愛人が、離婚という判決を得ずして、
妻・母として、公然と振舞うことを
法が、監護権、という形で、間接的に認めてしまうことになるというのは、

離婚を認めない既判力のある民事判決と反するのではないのですか??


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