私の親しい人の長男が死亡、長男の嫁は相続放棄をして長女が相続をしたが最近になって、長男に金を貸していたので返してもらえないか?と言ってきたのですが、相続放棄した金(長男の借金)を長女に請求出来るのでしょうか? 本来なら、帳消し?になる借金を相続放棄によって回収する事は出来ないと考えるのですが。
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