山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 養育費
投稿日: 2008/08/21(Thu) 10:20
投稿者山本安志

破産は、宣告時の財産で、宣告時の債務を平等弁済する
ということなので、あなたを優先して支払ってもらうことは
できません。
但し、非免責債権なので、破産宣告後の財産、たとえば、
給料から全額支払ってもらうことは可能です。
ですから、破産宣告後の給料から払ってもらえばよいのです。


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