山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 死亡退職者への給与支払いについて
投稿日: 2008/09/19(Fri) 09:09
投稿者でんこ

ありがとうございました。
当社の退職金規程では、死亡時の受給者の規定を労働基準法施行規則第42条から第45条までの規定を準用するとしていますが、
それは何ら効力がないという事になるのですね?

> 労働基準法施行規則42条から45条は、遺族補償の規定です。
> 遺族補償は、労働災害等で亡くなった方に給付されるものです。
> 給与等は、相続財産なので、相続の規定に従って支払われる
> べきものと考えます。
> 奥様の精神状態が落ち着いたら、奥様とよく話してみて下さい。


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