タイトル | : Re^6: 婚姻費用 |
投稿日 | : 2008/09/22(Mon) 11:45 |
投稿者 | : 客観的 |
ありがとうございました。
婚姻費用は、離婚するまで負担する義務がある、とよく書いてありますが、実務的には離婚届を提出した時点ではなく双方が離婚意思を認めた時点なのでしょうか?
例えば、別居中の調停で双方が離婚意思を認めた場合、離婚届を提出した時点ではなく双方が離婚意思を認めた時点なのでしょうか?
それとも調停成立の月までなのでしょうか?
どの時点かは権利者の有責性などによって違うのでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。