山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル 離婚から3年後の調停
投稿日: 2008/09/28(Sun) 00:05
投稿者みさ

友人の代理で投稿させて頂いております。

友人は今から2年半前に調停離婚いたしました。
原因は元夫の浮気です。
調停では、子供の親権でもめたのではなく、慰謝料と今後の養育費について主に話し合われました。また、愛人相手の慰謝料請求の調停も行いました。

結果、元夫とその愛人(過去にも略奪婚を2度していてバツ2)は同じ会社の同僚でしたが、二人同時に退社をしてしまい、支払い能力がないとの理由に、慰謝料の支払いは行われず、養育費に関しても、住宅ローンが月58000円程度あったので、それを同じく支払い能力がないのを理由に3年間を期限として元夫が養育費代わりに支払い、その不動産物件に友人である元妻と子供2人が住むこととなり、現在にいたっています。
元妻は、ほかの預貯金(といっても、元夫がギャンブルをしていたため、貯金はほとんどない状態)は全て元夫に使われてしまい、専業主婦だったため、自分自身の預貯金もない状態で子供を二人引き取ることになり、まず住む場所が3年確保されるという目先の「益」にすがってしまったこと、また一日も早く離婚をしてしまいたかったこともあり、その条件で調停成立としてしまいました。

当初は3年あれば、なんとか仕事をして新たな住居を借りるくらい貯金ができるだろうと思っていたようですが、女手ひとつこの不景気に子供二人を育てていくのが精一杯でそんな余力を蓄えることが今現在できておらず、あと半年で約束の3年という期限を迎えようとしている中、久しぶりに元夫から今後についての連絡が入りました。

彼の言い分としては、不動産名義はあくまで元夫のものであり、約束の3年(2009年3月末)を境に元妻と子供2人は立ち退くこと。その際、売却をしたとしても離婚調停の際に慰謝料は支払わなくて良いとの話だったうえ、名義は自分のものである以上売却金は彼自身が全てもらうとのこと。また、彼は現在浮気相手と同棲しており、車などの贅沢品を所有しているにもかかわらず、二人で定職についていないため借金をしていて生活が苦しいので、今後の子供の養育費については、再度調停で取り決めたいという一方的なものでした。

離婚調停の際に取り決めた用紙のほかに、彼の手紙として離婚前に彼が書いた用紙があり、それには約束の3年が過ぎても、現在元妻たちが住む不動産物件に彼女たちが住むのを希望するのであれば、財産分与として譲渡して、残りのローンは彼女が支払う。また、養育費は2人分として5万円を支払うと記載したものが残ってるそうです。ですが、調停で決めたものではないので、効力はないものなのかもしれませんが・・・。元妻はこれを持って調停に臨むと言っています。

また、彼女としては養育費はもちろんのこと、できれば不動産名義、ローンを全て彼女が引き継いで、子供の環境をこれ以上変えないよう、現在の住居を死守したいと考えています。
再三、その旨を元夫に伝えたようですが、あくまで自分の名義だからそれに応じる義務はないとの一点張りだそうです。

やはり、一度調停で決断されている以上、慰謝料の請求は不可能でしょうか?
また、損害賠償としての請求も不可能でしょうか??
不動産名義の変更を受諾させる方向の話し合いは、元夫が申し立てをしている今後の養育費の調停で話し合えるものなのでしょうか??
もし、不動産の話愛がその調停でできないのであれば、彼女が今度は申し立てて調停をすることはできますか??

いろいろと、乱文にて不明瞭にうえ、質問が多く恐縮ですが、どうぞ良い知恵を拝借できたらと願います。本当に彼女と子供たちを救ってやりたいのです。どうぞよろしくお願い致します。


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