タイトル | : Re: 相続について |
投稿日 | : 2008/10/01(Wed) 18:49 |
投稿者 | : 山本安志 |
なるほど、大変だったのですね。
しかし、母親のもらっていない養育費は
母親が父親に請求できるかであり、あなたの
相続では清算されないでしょう。
また、母親が請求しても、もらった金員は、
生活保護にかえさなければならず、また、
現在生活できているので、過去分は、全額を
もらうことができないでしょう。
あなたの状況から、遺言があってもおかしく
ないのに、遺言がなく、相続分全部をもらえる
ことで満足しなければならないかもしれません。
あまり、ご期待に添えず、申し訳ありません。