山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: 調停・審判から裁判
投稿日: 2008/10/09(Thu) 12:48
投稿者山本安志

離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。
離婚してから、審判でも裁判でも養育費のみを争う
ことは可能です。
離婚と親権者が決まっていれば、離婚届けはできます。
離婚届け出をだせば、訴訟はできませんが、財産分与や
慰謝料を同時に決めたいときに、離婚訴訟をすることは
あります。


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