山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re: ご教授願います。
投稿日: 2008/10/23(Thu) 22:21
投稿者山本安志

悪意の遺棄と認定されるかはわかりませんが、
婚姻を継続しがたい事由にはあたるように思えます。
従って、調停、裁判を行うのですが、弁護士をつけた
ほうが早いかと思います。
離婚の意思を内容証明で出す必要はないのですが、
相手が内容証明が好きそうなので、内容証明で
出すのもよいかも知れませんね。


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