悪意の遺棄と認定されるかはわかりませんが、婚姻を継続しがたい事由にはあたるように思えます。従って、調停、裁判を行うのですが、弁護士をつけたほうが早いかと思います。離婚の意思を内容証明で出す必要はないのですが、相手が内容証明が好きそうなので、内容証明で出すのもよいかも知れませんね。
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