担当の弁護士が辞任ないし解任した場合はその弁護士から他の弁護士を紹介することはないと思います。新しい弁護士には、今の弁護士に委任していたことや内容は伝えるべきです。伝えられていないと、解決に支障がでることがありますし、伝えられない場合は、辞任することもあります。
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