山本安志法律事務所 −<離婚・男女問題>掲示板相談−
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タイトル Re^2: 弁護士を変更した場合
投稿日: 2008/11/20(Thu) 17:03
投稿者さだお

ご回答ありがとうございます。
もし辞任または解任で他の弁護士になった場合は、
それまでの経緯を伝える事にします。

一つ気になるのですが今回の件については、どちらが有責という訳ではなく、私が相手の態度や価値観など色々な不満が溜まり離婚を決意し相手が無視している状態です。
調停でも解決できませんでした。

今の弁護士は訴訟をしても別居期間が3年では短く子供も小さい為、離婚はできないだろうという見解なのですが、来春大学生と高校生になる子供が居ると訴訟では不利なのでしょうか。
また別居期間が3年では短すぎますか?
その間、子供も含めお互いに連絡は取り合っていませんしいつの間にか子供達の扶養を私から外していました。


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