タイトル | : Re^4: 弁護士を変更した場合 |
投稿日 | : 2008/11/21(Fri) 11:36 |
投稿者 | : さだお |
> 子供は小さいのですか成人しているのですか。
先に記載させていただきましたが、来春大学生と高校生になる
子供が居ます。
受験するかどうかは連絡をとっていないのでわかりません。
> 弁護士の面談の相談を受けて下さい。
何人かの弁護士の意見が「子供が小さいのと別居期間が短いので無理」という話でした。
一般的に大学生、高校生の子供と別居期間3年では
相手が有責でない限り弁護士を依頼しても勝ち目は無いと言われるのでしょうか。
最近の離婚裁判の傾向を教えてください。