タイトル | : 一番初めにした質問 もう一度繰り返します |
投稿日 | : 2008/11/26(Wed) 22:37 |
投稿者 | : 久美 <kumi8030815@yahoo.co.jp> |
第一回目の質問をもう一度繰り返します 父親の遺産の分配の件なのですが 姉妹が二人います 財産は規定通り二分の一づつでよいのですが 今住んでいる土地と家屋は今一緒に住んでいる姉に残すという内容の場合 相談に行く者は父親と姉の二人でいいのでしょうか? 内容は妹も了承しておりますし 遠くに住んでいるもので一緒には行きにくいのです 相談に行くのは 遺言を作成する父親と姉の二人で行っていいでしょうか?